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2004年10月31日

道交法改正は明日からです。 >>地域・環境・社会 

警視庁のページより引用。
■ハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用することも禁止されるのですか。
一般に、ハンズフリー装置を併用している携帯電話については、送信マイクと受信スピーカーの両方を手で保持した状態で携帯電話を使用する必要がないことから、規制の対象とはならないものと考えています。
警察としては、携帯電話等の使用による交通事故を防止するためには、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにすることが望ましいと考えておりますので、御理解と御協力の程よろしくお願いします。

■罰則
運転中に携帯電話を使って通話したり、画面を注視したりしていた場合、行政処分1点と、普通自動車が6,000円、大型自動車7,000円、原動機付自転車5,000円の反則金が課せられることになります。

■注視って?
警察庁の見解では「2秒以上画面を見続ける」ことを注視としています。

暴走行為はビミョーだけど...JMCA非認定な爆音マフラーな人は族とみなされるのか?
爆音な人は一応気をつけておいた方がいいかも。っていうか、静かなマフラーつけましょう(--;;

詳しくは、オンライン広報通信を見るか、警視庁に情報が載ってます。

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投稿者 debizoh : 2004年10月31日 00:00



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