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2004年12月21日

自動車リサイクル法2005/1/1開始 >>地域・環境・社会 

気づいてませんでした..。2005/1/1から適用です。

「自動車リサイクル法(2005年1月1日の本格施行)」は、近年の最終処分場の逼迫による、シュレッダーダスト処理費用の高騰と鉄スクラップ価格の低迷に伴う、使用済自動車の不法投棄・不適正処理や、新たな環境問題である、フロン類・エアバッグ類への対応のため、2002年7月に制定されました。これまで自動車リサイクルを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提として、自動車メーカー、輸入業者に対して、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクル(フロン類は破壊)の管理を課すとともに、"電子マニフェスト(移動報告)制度"と、各事業者の登録・許可制を導入し、使用済自動車の引取り・引渡しと、情報管理センターへのインターネットでの報告を義務付けています。これにより環境問題と、使用済自動車の不法投棄や不適正処理に対応します。

だ、そうです。
自動車だけじゃなく、自動2輪(原付含む)の扱いです。リサイクル券というのがついてくるようなのでなくさないようにしないといけないですね。
基本的にはコンピュータと同様で、「ユーザ負担」で新車購入時にお金を支払うということになるようです。

新車->購入時
今、お乗りの車->2005/1以降、最初の車検時
車検を受けずに廃車->引き取り業者に引き渡す時
ということになっています。
始まる自動車リサイクル法 がわかりやすいかも。
リサイクル料金がいくらかかるのかについては、自動車リサイクルシステムの、リサイクル料金等照会から確認できるようです。
7:00~24:00までが利用時間ですが、表示バグってますね(苦笑)

各自動車メーカーのリサイクル料金については
有限責任中間法人自動車再資源化協力機構:リサイクル料金等の情報から、辿れる各社の情報を参照下さい。

■法令
法律 : 平成14年7月12日 法律第八十七号(平成16年6月2日 法律第七六号 改訂版) 施行令 : 平成14年12月20日 政令第三百八十九号(平成15年8月1日 政令第三四六号 改訂版) 施行規則 : 平成14年12月20日 経済産業省・環境省令第七号(平成15年8月8日経済産業省・環境省令第七号 改訂版) その他省令 :使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

■関連情報
経済産業省:自動車 環境省:自動車リサイクル関連 自動車リサイクルシステム 財団法人自動車リサイクル促進センター 有限責任中間法人自動車再資源化協力機構

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投稿者 debizoh : 2004年12月21日 00:00



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